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2024.04.18

講習会

「テールゲートリフター特別教育(学科)」の開催について(ご案内)

労働安全衛生規則等の一部が改正され、労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則 第36条第5号の4により、「テールゲートリフターの操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から 荷を卸す作業を伴うものに限る。)」が令和 6 年 2 月 1 日から特別教育の対象となりました。 特別教育は、学科4時間及び実技2時間を行うものとなっており、大阪府支部では、自社内で教育をすることが難しい事業場のために学科教育4時間のみ特別教育を実施します。
なお、受講終了者には、学科教育受講証明書を交付いたします。
実技教育は、社内等でテールゲートリフターを使用して、テールゲートリフターの操作方法について2時間の教育を行ってください。