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2023.11.16

講習会

「安全管理者選任時研修」開催のご案内

労働安全衛生法第11では、運送業において常時50人以上の労働者を使用する事業場は、安全管理者を選任して、その安全管理者に安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。※なお、常時50人以上とは、正社員だけで50人ということではなく、日雇い労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が50人以上ということになります。 

また、安全管理者には一定の資格要件が必要とされ、労働安全衛生規則の改正(平成18101日施行)で、一定の学歴と実務経験のほかに「厚生労働大臣が定める研修(9時間)」を受講・修了していることが義務付けられています。当支部では、安全管理者として適切な安全管理を行って頂く為に、陸運業の実態を踏まえた内容で実施しますので、この機会に是非受講されますようご案内申し上げます。