2023.08.17
講習会
「安全衛生推進者養成講習」 開催のご案内
労働安全衛生法 第12条の2では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生業務を担当する安全衛生推進者の選任が義務付けられています。
※なお、常時10人以上50未満とは、日雇い労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が10人以上50人未満ということになります。
本講習は、同法で定める都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習であり、この機会にぜひ従業員に資格取得をされますようご案内申しあげます。